対象になる物
- •下の「対象外の物」以外は、用途を問わず対象です。これまでの「普段の生活に使う物」という条件はなくなりました。
- •食品・化粧品・医薬品などの消耗品と、服・家電などの一般の商品の区別がなくなり、同じルールになります。
対象外の物
- •金・白金の地金
- •金貨・白金貨
- •消費税がかからない物(例: 郵便切手、印紙、商品券などの物品切手)
金額の条件
- •同じ店で同じ日に買った合計が、税抜で5,000円以上であることが必要です。食品と一般の商品を合わせて数えます。
- •判定は税抜の金額で行います。たとえば税込5,500円の商品(税率10%)は税抜5,000円なので対象です。
- •上限はありません。消耗品の「1日50万円まで」という上限は廃止されました。
- •別の店の金額は合算できません。
持ち出せる量まで
- •出国時に、買った免税品をすべて自分で持っている必要があります。そのため、免税で買えるのは自分で持ち出せる量までです。
- •持ちきれない量は、買うときに店の海外直送を使う方法があります。直送は別の制度(輸出免税)で、出国時の税関確認は不要です。
- •買ったあとに自分で国際郵便や宅配で送った物は、返金の対象になりません。
包装
- •消耗品を中身の見えない袋に封入する「特殊包装」はなくなりました。
- •ただし、箱や袋と中身を分けたり、型番などが書かれた箱を捨てたりすると、税関で買った商品だと確認できないことがあります。出国まで買ったときの状態にしておきましょう。
税抜100万円以上の商品
- •1点の税抜価格が100万円以上の商品は、店がブランド名・型番・特徴、腕時計ならシリアル番号などの詳しい情報を登録します。
- •出国時に鑑定書や保証書を見せるよう求められることがあります。商品と一緒に持っていきましょう。
⚠ 注意点
- •日本で食べる・使う物は別の会計にしましょう。同じ会計の商品が1つでも欠けると、その会計は全額返金されません。
- •国内での転売は禁止です。
公式情報
2026年10月25日時点の公式情報にもとづく
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