税関の確認は「1回の会計」ごと
- •免税店は会計ごとに購入記録を国税庁に送ります。ふつうはレシートや領収書1枚が1つの会計です。
- •出国時の税関確認はこの会計ごとに行われます。同じ会計の商品のうち1つでも持っていないと、その会計の商品はすべて確認を受けられず、返金されません。
- •確認は会計ごとなので、ほかの会計の商品は、その会計の商品がそろっていれば対象になります。
1つ持っていない場合○○SHOP △△店
2026年12月5日 10:40
- 商品A3,000円○ 持っている
- 商品B75,000円○ 持っている
- 商品C13,000円× 持っていない
TOTAL91,000円
→ A・B・C すべて返金されない
全部持っている場合○○SHOP △△店
2026年12月5日 10:40
- 商品A3,000円○ 持っている
- 商品B75,000円○ 持っている
- 商品C13,000円○ 持っている
TOTAL91,000円
→ A・B・C すべて返金の対象
食べた・使った商品があるとき
- •食品・化粧品・医薬品などの消耗品は、一部でも日本で使うと、その会計は税関の確認を受けられません。
- •その場合は免税手続用の端末を使わず、税関職員(窓口)に申し出てください。
- •服やかばん、家電など消耗品以外の物は、日本で使っていても出国時に持ち出せば確認を受けられます。
- •箱や袋と中身を分けたり、型番などが書かれた箱を捨てたりすると、買った商品だと確認できず、税関の確認を受けられないことがあります。出国まで買ったときの状態で持ち歩きましょう。
郵便や宅配で先に送ったとき
- •2026年11月1日以降に買った免税品を、出国前に国際郵便(EMS など)で自分で送ると、税関の確認を受けられず返金されません。発送の控えがあっても同じです。
- •大きい物や量が多い物は、買うときに店の海外直送を使う方法があります。店で運送の契約をしてその場で商品を渡す方式で、別の制度(輸出免税)が適用されるため、出国時の税関確認は不要です。
失敗しない買い方
- 1日本で食べる・使う物や、日本で人にあげる物は、免税で持ち帰る物とは別の会計にします。
- 21つの会計に入れる商品は、必ず全部持って帰れる物だけにします。
- 3レシートか領収書を保管し、写真も撮っておきます。どの商品が同じ会計かを出国時にすぐ確認できます。
- 4免税品は箱や袋のまま、取り出しやすいようにまとめておきます。
⚠ 注意点
- •税関の確認を受けたあとに商品を持ち出さなかった場合は、消費税相当額が徴収され、罰則の対象にもなります。
- •返金を受けられなかった会計でも、支払った税込価格はそのままです。
公式情報
2026年10月25日時点の公式情報にもとづく
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